| キャンプ場下海岸が、平成17年度より海水浴場に指定されました。 よって、以下の行為は禁止となりますので、ご承知ください。 |
| 西伊豆海水浴場条例より、禁止事項抜粋 |
| 第6条 第2項 何人も海水浴場において、著しく粗暴若しくは乱暴な言動を行い、または威勢を示すことにより、他の海水浴客に不安を覚えさせる行為をしてはならない。 |
| 第6条 第3項 何人も、海水浴場においてバーベキューや危険で風俗を害する恐れのあるたき火・野外パーティーなどの行為をしてはならない。 これにより、海岸でのたき火は勿論、バーベキュー及び煮炊きは禁止されます。 勿論、キャンプ場内はオッケーです。 また、広範囲における(どこまでは広範囲なのか)サッカーやバレーボール等の遊戯は禁止。 つまり、他の海水浴客にぶつかったり、通行できなくしたり、占拠してはいけないということですね。 |
| 第6条 第4項 何人も遊泳区域では、機関を用いて推進するボート等を航行し、又はもり、やす、水中銃その他体に危害を及ぼす器具をみだりに所有し、又は使用してはならない。 体に危害を及ぼす行為と言う事で、上記に記載の他、西伊豆町では遊泳区域での釣りは禁止しています。 遊泳区域以外での釣りは出来ますが、針を付けたまま砂浜を歩く事は出来ません。 もりもカバーを掛けてください。 水中銃やばね式のモリは漁業法で禁じられています。 ゴムボートやビニール製のカヤック等、人に当てっても怪我の恐れの無い物は可。 木製、プラスチック、グラスファイバー製等、硬い素材のボート、カヤックは不可。 遊泳区域航行禁止ですので、砂浜からボートを出す事は出来ません。 |
| 第7条 第1項 前条に規定する禁止行為を行うものに対し、町長は、職員等に対し、海水浴場からの退去を求めさせることができる。 場合によっては、警察に条例違反容疑で取調べを受けることがあります。 係員の指示には従いましょう。 |
| 第9条 第1項 第6条第1項の規定に違反したもので第7条の指示に従わなかったものは、30万円以下の罰金に処する。 サザエ、アワビ等禁漁品を採取した物に関しては、漁業関係法違反で懲役刑もありますので、密漁はやめましょうね。 |